【初心者向け】消費税の”かかる取引”と”かからない取引”の違いを解説!

会計・税務

 

こんにちは!

りゅうです!

 

今回のテーマは消費税です。

 

 

「え~!今回は税金の話かぁ…」

「最悪だ。会計のテーマにしてよ…」

 

とい声も聞こえてきそうですが

経理パーソンとして成長するには

税務知識の習得は必須です。

 

特に法人税と消費税は

避けては通れない分野ですので

しっかりと勉強してくださいね。

 

 

それでは早速はじめて

いきたいと思いますが

 

「まだ消費税の仕組みが

 よく分かっていません!」

 

という方はこの記事の前に

以下の記事を読むことを

おススメします。

 

 

準備はいいですか?

 

それでは早速はじめて

いきたいと思います。

 

消費税ってなんだ!?

 

✓お菓子を買ったり

✓パソコンを買ったり

✓土地を買ったり

✓寄付をしたり…

 

世の中にはいろいろな

取引がありますね。

 

それでは今挙げた

4つの取引のうち

 

いくつの取引に消費税が

かかるか分かりますか?

 

 

答えは2つです!

 

「え?すべての取引に

 かかるんじゃないの?」

 

「寄付以外の取引には

 かかると思った…」

 

なんて方もいると思います。

 

 

実は上記のうち、、

 

土地の購入”と”寄付をする

という行為には消費税が

かからないんです。

 

なぜこれらの行為には

かからないのか?

 

そしてなぜ他の2つの

取引にはかかるのか?

 

その辺を分かりやすく

説明していきます。

 

3つの課税区分

 

消費税法上、すべての取引は

原則、以下の3つに分類されます。

 

✓課税取引

✓非課税取引

✓不課税取引

 

「ん?訳が分からん。」

って感じですよね?

 

大丈夫です。

 

ひとつずつ説明を

していきますね。

 

 

まず”課税取引”ですが

これは消費税の4要件と言われる

 

次の要件を満たした

すべての取引が該当します。

 

その4要件とは、、

 

国内取引であること

事業として行っていること

対価性があること

資産の譲渡をしていること

 

 

難しいですね(-_-;)

 

ですのでこの要件は

なんとなく覚えておけばOKです。

 

そのかわり、、

次のように覚えておいてください。

 

課税取引 = ふつうの取引

 

 

「要約しすぎじゃー!!」

「逆に意味わかんねーよ!!」

 

 

と思うかもしれませんが

これで大丈夫です。

 

普通の企業であれば

取引の95%は課税取引ですので

 

課税取引 = ふつうの取引

と覚えて問題ありません。

 

逆に残りの5%の

ふつうじゃない取引

しっかりと覚えて

 

それ以外の取引は

課税取引と覚えておきましょう。

 

 

次に非課税取引です。

 

非課税取引は一見

”ふつうの取引”ですが、、

 

「社会的に考えて、消費税を

 かけるのは良くないよね」

 

といった理由で消費税が

かけられていない取引のことです。

 

 

例えば、、

 

✓土地の購入や貸付

✓貯金の利息

✓国が行う業務の事務手数料

 

など、、

 

生活をする上で

必須な取引だったり

 

そもそも取引自体が

消費税の考え方になじまない

取引が非課税取引となります。

 

 

なお非課税取引は

国によってピンポイントで

列挙されており

 

国税庁のホームページで

一覧を確認することができます。

 

No.6201 非課税となる取引|国税庁

 

逆に言うと一覧に

載っていない取引は

 

絶対に非課税取引ではない

ということです。

 

非課税項目は全部で

17項目しかないので

 

丸暗記するのが一番

手っ取り早いかもしれません。

 

時間のある時に

チェックしてみてくださいね。

 

 

最後に不課税取引です。

 

不課税取引というのは

 

「そもそも消費税の4要件に

 該当しないよ!」

 

という取引です。

 

 

4要件とは

 

✓国内で

✓事業として

✓対価を得て行う

✓資産の譲渡

 

ですからこのどれかの要件を

満たさない取引は

不課税取引に該当します。

 

 

例えば寄付です。

 

寄付とは一方が他方に

対価を得ることなく金品を

渡す行為です。

 

ですから寄付金に

対価性はありませんよね?

 

 

このように消費税の4要件に

該当しない要素を含んだ取引が

不課税取引に該当します。

 

不課税取引についても

国税庁のホームページに

 

例示がでていますので

時間があれば確認して

みてください。

 

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|国税庁

まとめ

 

いかがでしたか?

 

最後にもう一度まとめると

消費税には3つの区分があり、、

 

✓社会的配慮から消費税が

 かからない非課税取引

 

✓消費税の4要件を

 満たさない不課税取引

 

そして、、

 

✓ふつうに消費税がかかる

 課税取引

 

の3つがありましたね。

 

 

経理の実務をやっていると

分かりますが

 

取引の95%は”ふつうの取引”に

該当します。

 

ですからまずは

消費税の4要件を頭にいれつつ

 

非課税取引と不課税取引を

暗記していくのが

一番効率が良いと思います。

 

 

背景を理解せずに

暗記するのは

 

あまり良いことでは

ないんですけどね。

 

消費税に関しては

4要件さえおさえておけば

 

あとは暗記でも良いかなと

思います。

 

 

消費税などの税務関係は

一見難しいですが

 

ルールさえ覚えてしまえば

あとは比較的簡単ですので

 

会計だけでなく税務の勉強も

しっかりとやってくださいね。

 

長くなったので

今回はここまで。

 

また次回お会いしましょう。

 

りゅう

 

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